
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」とは、良質な住宅の建築物が、長期にわたり良好な状態で使用されることによって、住宅環境の向上及び、住宅の解体などにともなう廃棄物の排出を抑制することにより環境への負荷を低減し、豊かなで優しい暮らしの実現と国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的としています。(2009年6月4日施行)


長期寿命住宅の認定制度の活用
認定制度の導入により、より多くの新築住宅が、長期優良住宅の基準を満たすために活用促進していく

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用の為の回収の容易化を図る為の、損傷のレベルの低減を図ること。
次のいいずれかの処置を講じること
必要な断熱性能などの省エネルギーが確保されていること。
省エネ方に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること(省エネルギー対策4級)。
構造躯体に比べて太陽年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行う為に必要な処置が講じられていること。
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
劣化対策等級3相当に加えて、床下及び小屋裏の点検口の設置、床下空間に330mm以上の有効高さの確保
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
維持保全計画に記載すべき項目については、構造耐力上主要な部分、水の浸入を防止する部分、給水・排水の設備などについて、点検の時期・内容を定めること。
少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。※戸建て住宅への適用なし
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。※戸建て住宅への適用無し
長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。